ライセンス条項
本ライセンス条項は、i-mansion (インターネットマンション)以下「甲」とお客様、以下「乙」との契約を構成します。以下の条項を注意してお読みください。本ライセンス条項は、本ソフトウェア及び甲が提供するソフトウェアに適用されます。
■ソフトウェアの特定
本契約において許諾の対象となるソフトウェアは、甲が乙に提供するソフトウェア全般、以下「本ソフトウェア」を対象とする。

■使用許諾
本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。本ライセンス条項に同意されない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。
1 甲は、乙に対し、本契約期間中、本ソフトウェアを、乙の事業に使用するために、乙が管理する1台のコンピューター端末にインストールすることによって使用することを許諾する(以下「本許諾」という。)。
2 本許諾にかかる本ソフトウェアの使用権は、非独占的であり、かつ、再許諾不可、譲渡不能のものとする。
3 本許諾にともない、甲が乙に提供する、本ソフトウェアは、甲から乙に貸与されるものであり、所有権は甲に留保されるものとする。
4 本ソフトウェアはデモ版で提供され、乙は自身のコンピュータ端末において動作確認を済ませた後、使用料の支払いを持って本契約がなされたものとする。

■使用料
乙は、甲に対し、本ソフトウェアの使用料として甲が別途定める料金表に基づき、1ライセンスあたりの月間使用料又は単発使用料を、クレジットカード決済により支払うものとする。

■権利帰属
1 甲と乙は、本ソフトウェア及び付属ドキュメントに関連する著作権その他の知的財産権(以下単に「著作権等」という。)が、甲に帰属することを確認する。本契約の締結によって、本ソフトウェアの著作権等が、甲から乙に移転するものではない。
2 甲が乙のためにカスタマイズした部分の著作権等についても、甲乙別段の定めをしない限り、前項と同様甲に留保されるものとする。ただし甲は、当該カスタマイズ部分に含まれる乙の営業秘密や乙が提供した素材を他の用途に使用しないものとする。

■禁止事項
乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、次の各号に定める行為を行わない。
(1)本契約に定める目的以外の目的で本ソフトウェアをインストールし、又は使用すること。
(2)本ソフトウェアの使用権を第三者に貸与、譲渡、リース、レンタル、サブライセンスすること。
(3)本ソフトウェアを複製し、改変し、ネットワーク上で配信し、若しくは他の著作権法上の行為を行い、又は逆アセンブル若しくは逆コンパイル、又は他の方法のリバースエンジニアリングを行うこと。

■保証(非保証)条項
1 本契約が結ばれたことを持って、本ソフトウェアは乙の環境において、甲が定める仕様に従って稼働している証明とし、稼働保証とする。
2 前項にかかわらず、甲は、理由のいかんにかかわらず、乙に対して、金銭的責任を含め、本ソフトウェアについての一切の瑕疵担保責任及び保証責任を負わない。ただし、乙が、本ソフトウェアの不具合を発見し、甲に対して、当該欠陥につき通知をした場合、甲は、合理的な期間内に自己が適切と考える修正を行うよう努力するものとする。
3 甲は、乙に対して、本ソフトウェアについて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、乙若しくは第三者の特定の目的への適合性、又は本契約に明示的定めのない他の事項について、何らの保証もしない。また甲は、乙が本ソフトウェアを使用した結果又は使用できなかったことによる結果について一切責任を負わないものとする。

■ライセンシーの義務条項
1 乙は、本ソフトウェアを稼働するために必要な仕様を満たしたコンピューター等のハードウェア、周辺機器、オペレーティングシステム等の環境を、自らの責任と費用において確保・維持するものとする。
2 乙が前項の義務を怠った場合、甲は、瑕疵担保責任、品質保証責任、サポート又はその他一切の責任を負わないものとする。

■第三者による侵害の条項
1 万一、乙において、第三者が、本ソフトウェア及び付属ドキュメントに関連する著作権等の全部又は一部を侵害していることを発見した場合、乙は、甲に対し侵害の事実を速やかに報告し、甲が当該著作権等を保護するために行う措置に対して、甲に援助協力するものとする。
2  前項の場合において、甲は、前記第三者の侵害行為を排除するため、前記第三者に対する差止請求等の必要な措置を講じる権利を有する。

■責任の制限
1 甲は、いかなる場合も、間接損害、派生損害、逸失利益、特別の事情から生じた損害(損害発生につき甲の予見の有無を問わない)、データの消失、及びその他、本契約に明示的に定めのない金銭責任は一切負わない。
2 本契約に関して甲が乙に損害賠償責任を負う場合があったとしても、その賠償額は、いかなる場合も、本ソフトウェアの半年間の使用料金相当額を上限とする。

■監査権
1 甲は、あらかじめ乙に通知することにより、本契約上の義務の履行状況について監査又は検証する目的で、甲若しくは甲が指名した代理人によって、乙の通常の営業時間内に、乙の事業所に立ち入り、本ソフトウェアがインストールされた端末に加え、乙が管理する他のコンピュター端末内のデータを閲覧し、複製することができる。
2 前項の監査は、乙の事業運営を妨げることが最小限となるよう実施するとともに、甲の監査は、緊急やむをえない場合を除き、1年につき2回を限度に実施することができるものとする。
3 監査により、乙が甲に実際に支払った使用料が支払うべき使用料に比べ過少であるなど本契約に基づく制限に違反していることが判明した場合、乙は、甲に損害賠償をなすほか、当該監査に関して甲が要した費用を支払うものとする。

■譲渡禁止条項
1 乙は、甲の書面による事前の承諾なくして、本契約上の地位、並びに、本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡できないものとする。
2 甲は、事業譲渡その他事業再編のために本契約にかかる事業を他者に承継させる場合には、乙の承諾なく、本契約上の地位、本ソフトウェアの著作権等、及び本ソフトウェアの使用許諾権を第三者に譲渡することができる。

■輸出管理条項
乙は、本ソフトウェアの使用を日本国内に限るものとし、乙は、本ソフトウェアを国外に持ち出さないものとする。

■契約期間
本契約の最小契約期間は、契約締結の日より1年間とし、乙が甲に対してメール又は書面で、本契約終了の意思表示をしない限り、自動更新されるものとする。 また、本ソフトウェア使用停止キーコードを甲が確認できた時点を受付完了日とし、甲はクレジットカード決済停止の手続きを行うものとする。最終引き落とし日は手続き日により変動する場合がある。

■契約解除条項
乙につき下記の事由が発生したときは、甲は乙に対し、催告を要せず本契約を解除することができる。この場合において乙は当然に期限の利益を喪失し、かつ本許諾は当然に終了する。
(1) 本契約の違反があったとき
(2) 破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立のあったとき、又は引き落とし不能があったとき
(3) 本ソフトウェアに関する甲の著作権その他の権利を侵害し、又は甲への権利の帰属を争ったとき

■契約終了後の措置・契約終了の効果
1 乙は、本契約終了後、本ソフトウェアをインストールしていたコンピューター端末から、本ソフトウェアを消去するものとする。
2 本契約終了後も、本契約(権利帰属)、(非保証)、(責任の制限)、帳簿閲覧権)、(譲渡禁止)、(秘密保持)、及び(合意管轄)の規定は存続する。

■秘密保持
1 甲及び乙は、本契約の履行に関して相手方から秘密である旨を表示して開示された技術上、営業上、又は業務上の情報(以下「秘密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、本契約の目的外に使用せず、機密情報を第三者に開示してはならないものとする。
2 前項にかかわらず、次の情報は秘密情報に含まれないものとする。
(1) 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2) 相手方から開示を受けた時点で既に保有しているもの
(3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの
3 本条の機密保持義務は、本契約が終了した後も存続するものとする。

■合意管轄
本契約に関する紛争の第一審の専属的管轄裁判所は、高松地方裁判所とする